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税コラム

その申告大丈夫!?税務職員の誤指導により、追加で納税が必要になる場合がある!?

1. はじめに

近年では、税法の条文解釈や適用関係が複雑なため、税務署に質問や確認をする機会が多くなっています。しかし、税務署からの回答や指導に従って税務申告を行ったにもかかわらず、税務調査などで当初確認した内容と違う課税関係になるような課税処分を受けて、追加で納税が必要になるケースがあります。

このようなケースに遭遇した場合には、納税者の立場としては「税務署にあらかじめ確認して申告していたのに!」と言いたくなりますよね。実際にこのようなケースを巡り、裁判で争われたことがあります。

今回は、このようなケースで争われた裁判例を参考に、納税者としてとるべき対応について考えていきたいと思います。

2. 税務署職員の誤指導により課税処分を受け追加納税が生じた事例

東京地裁の令和3年4月23日判決は、税務署職員による誤った税務相談の回答を信頼して申告を行った納税者が、申告内容が誤っているとして受けた更正処分の取り消しを求める事案であり、 信義則の適用が争われましたが、裁判所は信義則の適用を認めず、納税者が敗訴しております。

信義則とは、民法で規定されている法律の一般原理ですが、端的にいえば、社会生活を共同して営む上で、権利の行使や義務の履行は、お互い相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理です。この信義則は、過去の最高裁判決で税法においても適用されると考えられています。

事案の概要としては、原告が保有していた株式を発行会社に売却するにあたり、税務署職員への税務相談での回答に基づき、売却対価を譲渡所得として確定申告をしたところ、当該売却対価は配当所得に該当するとして税務署から更正処分を受けました。納税者は、当該課税処分は信義則に反すると主張し、課税処分の取り消しを求めましたが、信義則の適用は認められず、裁判所は納税者の請求を棄却しました。

裁判所の見解としては、税務相談は、あくまでも税務申告の一助となるように設けられた行政サービスの一環であり、税務署職員の指導・助言は、税務署としての公的な見解の表明ではなく、納税者に対して一応の参考意見を示すものにすぎず、納税者がその通りに申告したとしても、その申告内容を是認することまでをも意味するものではないと判示しています。

3. 信義則が税法に適用される要件

上述した過去の最高裁昭和62年10月30日判決では、信義則の税法への適用については「納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、処分に係る課税を逃れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといった特別な事情があって初めて信義則の適用の是非を考えるべき」であると、適用にはかなり慎重な姿勢を示しています。具体的には、以下の5つの要件を満たす必要があるとされていますが、その適用はかなり限定的であることが伺えます。

① 税務官庁が納税者に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したこと
② 納税者がその表示を信頼し、その信頼過程において納税者の責めに帰すべき事由がないこと
③ 納税者がその信頼に基づいて行動したこと
④ 税務官庁がその信頼に反する行政処分をしたこと
⑤ 納税者がその行政処分により救済に値する経済的不利益を被ったこと

4. まとめ

税務署の職員に質問等しながら、税務申告の手続きをご自身でされる納税者の方も多くいらっしゃると思います。金額があまり多額でなければ、万が一その申告内容に誤りがあったとしても大きな問題になることはないと思われますが、株式や土地の譲渡など、比較的金額が多額になりがちな取引があった場合には、納税者にとって有利な税制の適用漏れを含め、思わぬ税務リスクが生じる場合も少なくありません。

上述したように、税務署職員の指導・助言は、その申告内容を担保するものではありませんし、また納税者一人一人にかけられる税務署職員の時間にも限りがあるので、限定的な状況の中で対応せざるを得ないことも想像に難くありません。

そのような取引があった場合には、税務署への確認もさることながら、一度税理士にご相談いただくのがよろしいかと思います。

ご自身で申告することに不安がある方や、そもそも申告する必要があるのかなども含め、ぜひ一度レアル合同会計事務所にご相談ください。

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