免税事業者でも
ご注意ください



必要かも
しれません

2023年10月から始まった
インボイス制度により、
これまで
「消費税の制度なんて関係ない」
と思っていた
公益法人・免税事業者でも、
無関係でいられなくなる
可能性があります。
この機会に制度を理解し、
法人に適した対処法を
検討してみましょう。

そもそも
インボイスって何?01

インボイスとは
税率・税額を
正確に記した
適格請求書

インボイスとは、買い手(支払う人)が仕入れにかかる消費税を控除するため、売り手(販売する人)が作成する適格請求書のことです。
インボイス制度の開始で、売り手は税率や税額が正確に記された請求書や納品書を発行すること、買い手はインボイス(適格請求書)を保存することが求められます。

なぜ免税事業者にも
関係があるの?02

インボイスがない取引は
買い手にも売り手にも
リスクがあるから

インボイス(適格請求書)がない取引は、仕入税額の控除が受けられない=消費税の納税額が増える、ということになります。
買い手が課税対象者であれば、納税額は減らしたいので、当然売り手にインボイスの発行を求めます。しかし、インボイスは税務署に登録された課税事業者でないと発行できないのです。つまり「消費税の免税事業者はインボイスを発行できない」ということになります。
そうなると、売り手は取引先から選ばれなくなるリスクも発生するため、免税事業者でも今後の対応を検討する必要があるのです。

  • 買い手のリスク

    インボイスがない取引だと
    仕入の税額控除ができない

    支払う税金が多くなる

  • 売り手のリスク

    • インボイスの発行ができない
    • 取引先から選ばれなくなる恐れも

    経営にも影響が及ぶ

税務申告をしていなかった事業者でも、
インボイス制度を理解した適切な対応が必要です

うちの法人も
対応したほうがいいの?03

それぞれの法人によって
必要性や対応方法は異なります

公益法人におけるインボイス制度の対応方法は団体ごとに異なり、収入に占める課税売上の規模や割合、売上の相手先状況に応じて検討する必要があります。インボイス発行事業者になる場合には、日頃の経理業務をはじめとする法人運営の見直しが必要です。また公益法人等の消費税申告には、一般の株式会社とは違う論点があります。この機会に、税務の専門家である税理士にご相談してみてはいかがでしょうか。

※インボイスへの対応は必須ではありません。また仕入税額の経過措置や特例があります。詳細は国税庁HPをご確認ください。

インボイス制度の概要(国税庁)

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インボイス制度への対応、会計や業務の見直しをご検討中の方はご相談ください。
オンライン面談で全国のお客様に対応しています。

point

公益法人の消費税で
気をつけるポイント

インボイス制度の対応をはじめ、公益法人の消費税には注意すべきポイントがあります。

  1. point 01

    課税取引の棚卸し

    消費税は、収益事業のあるなしに関わらず、課税取引すべてについて課税されるため、まずは自社の課税取引の棚卸しが必要です。

  2. point 02

    事業者向けの取引割合

    インボイス制度への対応が必要になってくるのは、主に事業者向けの取引が対象になりますので、事業者向けの取引がどれくらいあるのか把握することが必要です。

  3. point 03

    特定収入の整理

    寄付金や補助金などの特定収入は、調整計算が必要になる場合があるため、特定収入の有無やその割合の把握が必要です。

上記のほか、電子帳簿保存法の義務化、公益法人等の制度改革など公益法人等を取り巻く環境は、今後より複雑化していきます。

公益法人に詳しい税理士にご相談ください

わかりにくい公益法人の会計を

わたしたちが
丁寧にご説明します

  • 税理士

    清塚 樹

    きよづか たつき

    東京税理士会
    豊島支部

    登録番号130267

    勤務時代は、主に法人顧問業務をはじめ、会社オーナーや富裕層の資産承継のための社団財団の設立業務に携わる。独立後は、公益法人を中心とした法人顧問業務に従事。相続にも強く、個人から団体への遺贈寄付などの対応もしている。趣味はブラジリアン柔術。3児の父。

  • 税理士

    岩田 直也

    いわた なおや

    東京税理士会
    麹町支部

    登録番号139700

    大手税理士法人にて社団を使った不動産の証券化やM&A業務などに携わる。また事業会社での経理業務の経験もあり、バックオフィスの業務改善やガバナンス強化にむけたアドバイスを得意とする。趣味はドライブ、国内旅行。

  • 秘書

    清塚 薫子

    きよづか かおるこ

    大手税理士法人にて不動産オーナーの相続税対策や申告業務に従事。提携先金融機関の税務相談業務にも対応。夫であり所長の樹の独立後は、秘書として業務をサポートしている。

merit

レアル合同会計事務所に
依頼する4つのメリット

  1. 01

    公益法人の税務を熟知

    公益法人をはじめ非営利法人は、一般の会社とは会計基準や税法の取り扱いが異なります。特に公益認定を受ける団体は、税金が優遇される反面、守るべきルールが沢山あります。これらを熟知しているから、無駄な税金は支払わせません。

  2. 02

    ガバナンス強化をサポート

    公益法人は、寄付者等の思いを汲み、集まった資金を適切に使うことが必要です。ルールが適切に定まっていないことで、意図せず不正となる恐れがあります。業務の遂行状況の確認や、団体運営に即した規程整備、法令に即した法人運営のアドバイスを行います。

  3. 03

    税理士が直接対応

    初めてのご相談から税務申告、手続きまで、すべて税理士が直接対応します。資格のない職員が担当することはありません。日々のご相談にも的確かつタイムリーにアドバイスし、ストレスのないコミュニケーションを実現します。

  4. 04

    あらゆる課題に
    ワンストップ対応

    弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などの他士業や、会計ソフト等の導入支援を行うコンサルティング会社と連携しています。税務はもちろん、運営の中での様々なお悩みも、ワンストップでご相談いただけます。

service

サービス内容

インボイスのご相談、月次顧問業務から決算申告、各種コンサルティングまで幅広く対応しています。

  • 月次顧問業務・記帳業務

    • 伝票の確認
      (仕訳内容と原始証憑の確認)
    • 会計・税務に関する相談・助言
    • 経理業務の相談・助言
    • 各種法令の改正内容や
      最新トピックスの共有
    • 会計ソフトへの記帳入力業務
  • 決算申告業務

    • 決算申告
    • 決算書の作成
    • 税務申告書の作成
    • 定期提出書類の作成支援
  • 法人運営に関する相談・助言業務

    • 理事会、社員総会、評議員会の
      運営に関する相談・助言
    • 法人運営におけるガバナンス
      強化のための相談・助言
    • 各種規定類の整備支援
    • 立入検査における立会
    • 変更認定申請・変更届出サポート
  • その他コンサルティング業務

    • 公益認定申請の支援
    • 任意団体からの法人成り支援
    • 遺贈寄附に関する実行支援
    • 公益法人を活用した
      相続・事業承継に関する支援

顧問報酬イメージ

収入金額 月次顧問報酬 決算書作成業務 法人税申告業務 消費税申告業務
5,000万円未満 33,000円/月 66,000 66,000 66,000
1億円未満 44,000円/月 88,000 88,000 88,000
3億円未満 55,000円/月 110,000 110,000 110,000
5億円未満 66,000円/月 132,000 132,000 132,000
5億円以上 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり
  • ※すべて消費税込の金額です。
  • ※報酬はあくまでもイメージです。お客様状況に応じて増減することがありますので、あらかじめご留意ください。
  • ※記帳業務は、収入金額1億円未満のお客様に限り承ります。顧問報酬とは別途見積もりとなります。
  • ※簡易課税制度を適用している団体については、消費税税申告報酬は会社状況に応じてお値引させていただきます。

q&a

よくあるご質問

q

なぜ公益法人に強い税理士がいいのですか?

詳しく見る

a

公益法人等は、一般の株式会社と比べると、順守すべき会計基準や税務の取り扱いが異なります。また公益法人等は、税務上の優遇措置を受けており、その恩典を受ける為には、いくつかの守るべきルールがあります。
これらの知識が不足したまま税務申告を行った結果、払う必要のない税金を負担することになる恐れがありますので、公益法人等に精通している税理士に依頼することをおすすめいたします。

q

税理士が直接対応するメリットは何ですか?

詳しく見る

a

当事務所ではお客様との日々のやりとりをすべて税理士が直接対応することにより、会計税務の論点の見過ごし、不足資料や確認事項の見落としなどを防ぎ、タイムリーに対応することを心がけています。これによりお客様に無駄なお手間をとらさずにスムーズに業務をすすめることができると考えています。
一方で、一般的な会計事務所や税理士法人などでは経験の浅いスタッフが担当になることが多く、問題に対してタイムリーに対応できないことがおこりえます。また業界的にスタッフの入れ替わりが激しく、担当者が頻繁に変わることもよくあります。
そのようなことがないよう、当事務所では税理士が直接対応することで、お客様との円滑なコミュニケーションを実現させております。

q

日本全国対応していますか?

詳しく見る

a

Zoom等のオンライン面談が可能であれば、対応させていただきます。遠方地に出張等が必要になった場合には、交通費や宿泊費などの実費相当分をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。

q

見積もりだけでも大丈夫ですか?

詳しく見る

a

はい、大丈夫です。
ぜひ相見積もりをとっていただいて、顧問料金や担当者との雰囲気を比較して、ご検討いただけたら幸いです。

q

相場がよくわからないのですが、顧問料は高いのでしょうか?

詳しく見る

a

一般的な株式会社の顧問料と比較すると相場よりも若干高めだと思われます(弊所調べ)。もちろん少し高いのには理由があります。弊所では日々のやりとりからすべて税理士が対応するため、少し高めの設定になっております。
料金が安いところは、実務は無資格者のスタッフが担当させることが多く、それにより数多くの業務を捌けるため、低価格の申告サービスを実現させております。とにかく顧問料を安く済ませたいというかたはそういった税理士事務所を探すことをおすすめいたします。

q

年に1回決算申告のときだけ業務をお願いすることは可能ですか?

詳しく見る

a

原則は受け付けておりません。決算申告業務は、日々の適切な業務の積み重ねで、スムーズな申告業務が可能になります。そのためには月次や四半期などのタイミングで会計税務等を確認させていただくことが重要と考えているため、基本的には決算のみ対応は受け付けておりません。例外として、団体規模が小さく、取引ボリュームが少ないようであれば、決算のみ対応を承る場合がございます。

q

記帳業務をお願いすることは可能ですか?

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a

はい、収入金額が1億円以下の団体様であれば対応可能です。なお月次顧問業務の中には、記帳業務は含まれておらず別途お見積もりとなりますので、念のためご了承ください。

q

給与計算をお願いすることは可能ですか?

詳しく見る

a

申し訳ございませんが、税理士業務の範疇ではないため、お引き受けしておりません。ご要望があれば、社会保険労務士の先生をご紹介させていただくことも可能です。

q

監事を引き受けていただくことは可能ですか?

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a

はい、可能です。なお監事に就任した場合には、税務顧問は別の税理士が担当した方がよいと考えておりますので、別途公益専門の税理士をご紹介させていただくことも可能です。

q

年末調整、法定調書、償却資産税申告は顧問業務の中に含まれますか?

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a

含まれておりません。これらの業務は、別途お見積もりとなります。なお年末調整の対応については、従業員数が5名以下の団体様に限らせていただきます。

q

遺贈寄付の相談など法人税や消費税以外のことでも相談は可能ですか?

詳しく見る

a

はい、対応可能です。一般的なご相談であれば、顧問契約の範囲内で対応させていただきます。
寄付者に対する遺贈寄付の課税関係や遺言の作成方法など、顧問契約の当事者ではない方への対応が必要になる場合には、内容に応じて別途お見積もりをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。

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オンライン面談で全国のお客様に対応しています。

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