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相続で取得した上場株式(一般口座)を譲渡する際に、取得費が不明であれば譲渡対価×5%が取得費になりますか?

はい、その通りです。相続した株式の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぐことになりますので、被相続人の取得費がわからない場合には、概算取得費として譲渡対価×5%で計算することとなります。