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遺産分割協議によりラップ信託を解約して配分した場合の課税関係を教えてください。

ラップ信託は第二受益者固有の財産のため遺産分割協議の対象にはなりませんが、代償分割として換金してから金銭で他の相続人に渡すのであれば、相続税の範疇での課税関係になります。当然ながら譲渡所得が発生する場合には、当該第二受益者に対して所得税がかかることとなります。