キーワード検索
< 一覧

孫へ生前贈与により金銭を渡したい。生前贈与加算の対象になりますか?

孫が相続人に該当していなければ、対象になりません。なお死亡保険金の受取人を孫にしてしまっている場合には、生前贈与加算の対象になりますので、ご留意ください。