キーワード検索
< 一覧

未上場株式の譲渡に係る課税関係を教えてください。

売却益が生じた場合には、譲渡所得に対して20.315%が課税されます。なお申告分離課税のため、他の所得とは合算されません。売却損が生じた場合には、ほかの未上場株式の売却益のみ所得内通算が可能です。通算してもなお売却損が残る場合には、翌年以降の繰り越しはできません。なお上場株式の売却益との通算はできません。配当所得との通算もできません。