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完全支配関係のある子会社が保有している不動産を親会社が取得したいが、合併してしまうほうがいいのか、親が直接不動産を購入したほうがいいのか教えてください。

完全支配関係のある法人間であれば、売買でも適格合併でも、不動産移転時における法人税はかかりません。ただし将来不動産を売却した際の売却益の帰属が、売買の場合には子会社、適格合併の場合には親会社となるためご留意ください。前者は時価譲渡におけるグループ法人税制による課税の繰り延べなのに対して、後者は簿価移転における組織再編税制による課税の繰り延べのため、売却益の帰属が異なることになります。

法人税以外の観点からは、売買の場合には、不動産取得税がかかり、賃貸物件ならば契約手続などが煩雑になる可能性があります。適格合併の場合には、繰越欠損金に使用制限または引継制限がかかる場合がありますのでご留意ください。