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事業所得で損失が生じておりますが、土地や株式の譲渡所得と損益通算することは可能ですか?

結論

事業所得で損失が生じた場合には、損益通算として他の所得から控除することが可能ですが、土地や株式の譲渡所得から控除することはできません。

根拠条文

租法31③二、32④、37の10⑥四、37の11⑥