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NISAで運用していますが、配当を銀行口座での受け取りにしています。この場合、配当は非課税になりますか?

回答

NISA口座で所有している株式の配当を、非課税扱いとするには株式比例配分方式で、NISA口座内での受け取りにする必要があります。したがって、ゆうちょ銀行や指定の銀行口座での受け取りにしている場合には、通常通り20.315%で源泉徴収がされ課税扱いとなります。

解説

NISAは一定の投資額に対する運用益を非課税とする制度ですが、配当金を非課税とするには、配当金の受取方法を株式数比例配分方式として、NISA口座に直接受け入れる方法にしておく必要があります。

根拠資料

租法9条の8

日本証券業協会Q&A:13 qa.pdf (jsda.or.jp)

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