キーワード検索
< 一覧

資産管理会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社の特徴について教えてください。

両社の特徴を一覧にまとめみましたので、ご参照ください。

  比較項目 株式会社 合同会社
会社設立時
設立コスト 最低20万円 最低6万円
資本金規制 あり なし
現物出資規制 あり なし
会社運営時 定款自治  狭い 広い
種類株式制度 あり なし
剰余金の配当 株式数に応じて支払う必要あり 出資額に応じて支払う必要なし
増資 有利発行でなければ税務的な論点は生じない みなし贈与のリスクあり
役員任期 最長10年 任期なし
意思決定機関 株主総会の決議による 総社員の全員同意による
 議決権 出資額に応じた割合 出資額に関係なく1人つき1議決権
 認知度 高い 低い
株式/出資売却時 株式/出資売却 譲渡制限付株式の譲渡は原則として株主総会決議or取締役会での決議が必要 持分の譲渡は原則として他の社員全員の承諾が必要
株式/出資相続時 相続財産 株式として相続可能 定款の定めがあれば出資持分として相続可能
みなし配当特例 適用あり 適用なし

 

検討方針

株式会社

対外的な認知度でいえば、圧倒的に株式会社に分があると思われます。また相続・事業承継などの場面においても、株式数で調整がきくため、資産配分がしやすいといったメリットもあります。さらに合同会社と比較して、会社法上・税法上の取り扱いが明確であるということもメリットとして挙げられるのではないでしょうか。ただし、設立時のコストが高いことや運用面の煩雑さといった点は、合同会社と比較した場合にはやや劣るかと思われます。

合同会社

主な事業内容が株式や不動産の保有を目的としており、対外的な信用度を必要としない完全なるプライベートカンパニーであれば、合同会社で十分かと思われます。設立時のコストや運用面の容易さを重視するのなら合同会社に分があります。一方で、会社法上・税法上の取り扱いが不明確であることなどがあり、株式会社と比較して思わぬ法務リスクや税務リスクを被る可能性があります。