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国内の証券会社を経由せず、海外の証券会社を経由して上場株式等の譲渡損失が生じた場合の取り扱いを教えてください。

確定申告することによって、国内外で生じた上場株式等との譲渡益と所得内通算は可能です。ただし配当所得との損益通算は不可できません。さらに3年間の繰越控除の適用もありません。