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個人が外貨預金or外貨建MRFを決済する場合の課税関係について教えてください。

それぞれ決済時において為替差損益を認識しますが、それぞれ所得区分が異なり、外貨建預金の為替差益は総合課税の雑所得、外貨建MRFの為替差益は分離課税の譲渡所得になります。

雑所得の場合には累進税率で15%~55%、譲渡所得の場合には20.315%の税負担になります(それぞれ住民税を含む)。

したがって、最終的な有利不利の判定は、その方の所得状況や、所得内通算や損益通算の適用状況によって結果は異なりますが、単純に為替差益だけの税負担を考えた場合には、所得が比較的低い方は外貨預金、所得が比較的高い方は外貨建MRFでの運用の方が、税負担は抑えられる可能性があります。