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夫が、妻のiDeCoの掛金を負担する形で直接支払った場合、夫の所得控除とすることができますか?

回答

できません。
なお掛金を負担することにより、夫から妻への贈与とされる可能性もありますが、影響は限定的かと思われます。

解説

iDeCoの掛金は、税務上「小規模企業共済等掛金控除」として所得の金額から控除することが可能ですが、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は、同一生計の配偶者が負担すべき掛金は対象とされていません。一方、国民年金や国民健康保険の保険料等については「社会保険料控除」として所得の金額から控除することが可能です。社会保険料控除の対象となる保険料等は、同一生計の配偶者が負担すべき保険料等も対象とされています。

また掛金の負担が、夫から妻への贈与とされる可能性がありますが、iDeCo掛金の上限が、最大で81.6万円なので、同じ年度で他の贈与がない限り、暦年贈与の基礎控除である年間110万円を超えることはないので、大きな問題にはならないかと思われます。

根拠資料

所得税法74条、75条

相続税法8条