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未上場株式の売却によって譲渡損失が生じていますが、他の所得と損益通算は可能ですか?

未上場株式の売却に係る譲渡損失は、未上場株式の売却に係る譲渡益とのみ所得内通算が可能です。なお未上場株式の配当所得との損益通算はできません。

ただし、一定のベンチャー企業が発行した未上場株式に係る売却損については、上場株式の売却益と通算することや翌期以降へ繰越すことが、例外的に認められています。詳細についは下記にある国税庁ホームページをご覧ください。

No.1544 エンジェル税制の概要等

No.1544 エンジェル税制の概要等|国税庁 (nta.go.jp)