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父が契約者の養老保険を娘に変更する場合の課税関係について教えて下さい。

契約変更時には課税関係は生じませんが、将来、娘が死亡保険金又は満期保険金を受領したときに、父が負担した保険料相当部分について、相続税又は贈与税が課税されます。娘が負担した保険料相当部分については、一時所得として所得税が課税されます。