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遺言書の書き方について、複数枚に分けて記載した場合の効力について教えてください。

民法上は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)」とありますので内容が抵触しない限りにおいては、先に記載した遺言の効力は存続するものと思われますが、詳細は弁護士にご確認ください。